2010/09/09

【書き下し文】二柄(韓非子)

明王の其の臣を導制する所の者は、 二柄のみ。
二柄とは刑徳なり。
何をか刑徳と謂ふ。
曰はく、「殺戮之を刑と謂ひ、慶賞之を徳と謂ふ。」と。
人臣為る者は、誅罰を畏れて慶賞を利とす。
故に人主自ら其の刑徳を用ゐれば、則ち群臣其の威を畏れて其の利に帰す。
故に世の姦臣は則ち然らず。
悪む所は則ち能く之を其の主に得て之を罪し、愛する所は則ち能く之を其の主に得て之を賞す。
今人主賞罰の威利をして己に出でしむるに非ず、其の臣に聴せて其の賞罰を行はば、則ち一国の人、皆其の臣を畏れて其の君を易り、其の臣に帰して其の君を去る。
此れ人主刑徳を失ふの患なり。

夫れ虎の能く狗を服する所以の者は、爪牙なり。
虎をして其の爪牙を釈てしめて、狗をして之を用ゐしめば、則ち虎反つて狗に服せられん。
人主なる者は、刑徳を以て臣を制する者なり。
今人に君たる者、其の刑徳を釈てて、臣をして之を用ゐしめば、則ち君反つて臣に制せられん。
故に田常は上は爵禄を請ひて、之を群臣に行ひ、下は斗斛を大にして、百姓に施せり。
此れ簡公徳を失ひて、田常之を用ゐるなり。
故に簡公弑せらる。
子罕宋君に謂ひて日はく、「夫れ慶賞賜予は、民の喜ぶ所なり。
君自ら之を行へ。
殺戮刑罰は、民の悪む所なり。
臣請ふ之に当たらん。」と。
是に於いて宋君刑を失ひて、子罕之を用ゐる。
故に宋君劫さる。

故に今の人臣為る者、刑徳を兼ねて之を用ゐれば、則ち是れ世主の危ふきこと、簡公・宋君よりも甚だしきなり。
故に劫殺壅蔽の主は、刑徳を并せ失ひて、臣をして之を用ゐしむるものにして、而も危亡せざる者は、則ち未だ嘗て有らざるなり。

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